(有害使用済機器)
第十六条の二
法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
- 一ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
- 二電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 三電気洗濯機及び衣類乾燥機
- 四テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
- イプラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
- ロブラウン管式のもの
- イ
- 五電動ミシン
- 六電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 七電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- 八ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 九電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- 十フィルムカメラ
- 十一磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
- 十二ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
- 十三扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
- 十四電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
- 十五電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- 十六ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 十七電気マッサージ器
- 十八ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 十九電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 二十蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 二十一電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 二十二携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- 二十三ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
- 二十四デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
- 二十五デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- 二十六パーソナルコンピュータ
- 二十七プリンターその他の印刷用電気機械器具
- 二十八ディスプレイその他の表示用電気機械器具
- 二十九電子書籍端末
- 三十電子時計及び電気時計
- 三十一電子楽器及び電気楽器
- 三十二ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具