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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の六 (有害使用済機器の保管の高さ)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器の保管の高さ)

第十三条の六

第十六条の三第一号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。

  1. 保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
  2. 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。)直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの
    1. 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
    2. 前号に規定する高さ
  3. 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
    1. 当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ
    2. 当該直接負荷部分の基準線の高さ
    3. 五メートル

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