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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の三 (有害使用済機器の保管等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器の保管等の届出)

第十三条の三

第十七条の二第一項前段の規定による届出は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の二による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の範囲
  3. 事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
  4. 保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
  5. 第十三条の六の規定による高さのうち最高のもの
  6. 処分又は再生を行う場合にあつては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
  7. 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
  8. 届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業場の平面図及び付近の見取図
  3. 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  4. 届出をしようとする者が第二号に掲げる事業場及び前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
  5. 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴つて生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
  6. 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
  7. 届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  8. 届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し

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