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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の四 (有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

第十三条の四

第十七条の二第一項後段の規定による変更の届出は、当該変更の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の三による届出書を提出して行うものとする。ただし、次項又は第三項の規定により前条第二項第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類を添付して行う場合にあつては、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更予定年月日

2前条第一項第二号から第七号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第二項第一号から第五号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。

3前条第一項第一号又は第八号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る者に関する同条第二項第六号から第八号までに規定する書類を添付するものとする。

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