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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の五 (有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

第十三条の五

第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

  1. 有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管の場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨
  2. 保管する有害使用済機器の品目
  3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

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