(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
第十三条の五
令第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
- 一有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管の場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨
- 二保管する有害使用済機器の品目
- 三保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 四屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの