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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の十 (有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

第十三条の十

第十六条の三第二号ハの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりする。

  1. 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること。
  2. 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
  3. その他必要な措置

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