(有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)
第十三条の九
令第十六条の三第二号イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
令第十六条の三第二号イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。