(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項) 第十三条の十の二 法第十七条の二第三項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一講ずべき支障の除去等の措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由 e-Gov法令検索で第十三条の十の二を開く ↗