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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の十一 (廃止の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃止の届出)

第十三条の十一

第十六条の四の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の四による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
  3. 廃止した事業の範囲
  4. 廃止の理由
  5. 廃止の年月日

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