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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条の十二 (有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

第十三条の十二

有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3有害使用済機器保管等業者は、第一項の帳簿を、次に掲げるところにより保存しなければならない。

  1. 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
  2. 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

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