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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十四条 (身分を示す証明書)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(身分を示す証明書)

第十四条

第十九条第三項の証明書の様式は、様式第三十六号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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(確認を受けた者に対する許可証の交付)

都道府県知事は、改正令附則第五条第一項の確認をしたときは、新規則様式第七号の二による許可証を交付しなければならない。

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