(身分を示す証明書) 第十四条 法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第三十六号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗