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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十五条 (措置命令書の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(措置命令書の記載事項)

第十五条

第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講ずべき支障の除去等の措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由
  4. 第十九条の七第一項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(法第十九条の三第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十五条の五において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

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(産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
附則

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の六」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十六条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十六条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の四の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と読み替えるものとする。

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