(支障の除去等の措置に係る費用負担) 第十五条の五 市町村長は、法第十九条の七第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の五を開く ↗