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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十五条の六

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第十五条の六

都道府県知事は、法第十九条の八第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

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