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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十五条の七 (支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)

第十五条の七

第十九条の九の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。

  1. 事案の概要
  2. 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
  3. 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法第十九条の八第二項から第四項までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
  4. 求める協力の内容
  5. その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項

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