(適正処理推進センターの協力) 第十九条の九 都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗