条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九条の九 (適正処理推進センターの協力)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(適正処理推進センターの協力)

第十九条の九

都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十九条の九(適正処理推進センターの協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十九条の十(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) →