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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十五条の三

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第十五条の三

第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講ずべき支障の除去等の措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由
  4. 第十九条の八第一項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事(法第十九条の三第三号に掲げる場合及び産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十五条の六において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

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