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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七条の四 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第七条の四

第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

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