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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七条の三 (熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)

第七条の三

第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
    1. 第三条第一号イ及びロ、第五条の四第一号ロ並びに第六条第一項第二号ハ及びニの規定の例によること。
    2. 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
  2. 第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。
  3. 特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。
    1. 第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)、第五条の四第一号ロ並びに第六条の五第一項第二号イからリまで(リ(3)を除く。)の規定の例によること。
    2. 保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

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