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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第七条の二 (縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)

昭和四十六年政令第三百号政令
(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)

第七条の二

第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。

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