(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第十二条の七の二
法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
- イ処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
- ハ前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
- ニ前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号カの規定による測定(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
- イ
- 二令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
- イ処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- ハ前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
- ニ前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ
- 三令第七条の二に規定する令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。)次に掲げる事項
- イ処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- ハ前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
- ニ前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ
- 三の二
- 四
- 五令第七条の二に規定する令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設次に掲げる事項
- イ処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ前条第十五項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニ、第十六項第二号ニ、第三号ニ、第四号ニ並びに第五号ニ及びホ並びに第十七項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
- ハ前条第十五項第二号ニ、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号ヘ並びに第六号ヘ及びヲ、第十六項第二号ヘ、第三号ヘ及びヲ、第四号ヌ並びに第五号ト及びワ、第十七項第二号の規定によりその例によることとされる第十五項第三号ホ並びに第十七項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
- ニ前条第十五項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十六項第三号ホ、第四号ホ及び第五号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
- ホ前条第十五項第四号チ及び第六号リ並びに第十六項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
- イ
- 六令第七条の二に規定する令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
- イ埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
- ハ最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号の規定による措置に関する次に掲げる事項
- ニ最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
- ホ最終処分基準省令第二条第二項第一号ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
- ヘ最終処分基準省令第二条第二項第一号ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
- イ
- 七令第七条の二に規定する令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
- イ埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
- ハ最終処分基準省令第二条第二項第二号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
- ニ最終処分基準省令第二条第二項第二号ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
- ホ最終処分基準省令第二条第二項第二号ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
- ヘ最終処分基準省令第二条第二項第二号ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
- イ
- 八令第七条の二に規定する令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
- イ埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項
- ヘ最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
- ト最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
- チ最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
- リ最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
- イ