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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の七の三 (維持管理の状況に関する情報の公表)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(維持管理の状況に関する情報の公表)

第十二条の七の三

第十五条の二の三第二項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

  1. 前条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第三号の二、第四号イ、第五号イ、第六号イ、第七号イ及びニ(1)並びに第八号イに掲げる事項翌月の末日
  2. 前条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ロからニまで、第五号ロ、ハ及びホ、第六号ロ及びニ、第七号ハ及びホ並びに第八号ニ及びリに掲げる事項当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
  3. 前条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ホ及びヘ、第五号ニ、第六号ホ(1)及びヘ(1)、第七号ロ(1)並びに第八号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
  4. 前条第六号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第七号ロ(2)及びヘ並びに第八号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
  5. 前条第七号ニ(2)に掲げる事項当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

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