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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の七の四 (記録の閲覧)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録の閲覧)

第十二条の七の四

第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

  1. 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
    1. 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第三号の二、第三号の三イ、第四号イ、第五号イ、第六号イ及びニ(1)並びに第七号イに掲げる事項翌月の末日
    2. 次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第三号の三ロからニまで、第四号ロ、ハ及びホ、第五号ロ及びニ、第六号ハ及びホ並びに第七号ニ及びリに掲げる事項当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
    3. 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第三号の三ホ及びヘ、第四号ニ、第五号ホ(1)及びヘ(1)、第六号ロ(1)並びに第七号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
    4. 次条第五号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第六号ロ(2)及びヘ並びに第七号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
    5. 次条第六号ニ(2)に掲げる事項当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
  2. 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
  3. 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

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