(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)
第五条の六
法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。