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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十七 (無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)

第十二条の十二の十七

第十五条の四の四第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
  2. 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
    1. 受け入れる産業廃棄物の性状の確認及び管理
    2. 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
  3. 第十二条の六に規定する基準及び法第十五条の四の四第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
  4. 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
  5. 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
    1. 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
    2. 申請者が個人である場合には、当該者
  6. 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
  7. 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  8. 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  9. 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
  10. 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
  11. 十一
    その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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