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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十六 (無害化処理の内容の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理の内容の基準)

第十二条の十二の十六

第十五条の四の四第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該申請に係る処理が、第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
  2. 当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
  3. 受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
  4. 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第十二条の二の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  5. その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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