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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十四 (無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)

第十二条の十二の十四

第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。

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