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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二の二 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

第十二条の二の二

第十五条の二第一項第二号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。

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