(適正な配慮がなされるべき周辺の施設) 第十二条の二の二 法第十五条の二第一項第二号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二の二を開く ↗