(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第十二条の二の三
法第十五条の二第一項第三号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 二産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
法第十五条の二第一項第三号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。