(生活環境の保全に関する専門的知識) 第十二条の三 法第十五条の二第三項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗