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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三 (生活環境の保全に関する専門的知識)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(生活環境の保全に関する専門的知識)

第十二条の三

第十五条の二第三項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

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