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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の二 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

第四条の二

第八条の二第一項第二号(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

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