条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)

第十条

第二十三条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、これらの規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けている施設であることとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行規則第十条(再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(再商品化等に必要な行為を実施する者の基準) 特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次 第十一条(再商品化等の認定) →