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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十一条 (再商品化等の認定)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化等の認定)

第十一条

第二十三条第一項の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

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