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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十三条 (変更の認定)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(変更の認定)

第十三条

第二十四条第一項の変更の認定については、第十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項」と読み替えるものとする。

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