(変更の認定) 第十三条 法第二十四条第一項の変更の認定については、第十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗