(変更の認定) 第二十四条 前条第一項の認定を受けた製造業者等は、同条第二項第二号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗