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特定家庭用機器再商品化法 第二十四条 (変更の認定)

平成十年法律第九十七号法律
(変更の認定)

第二十四条

前条第一項の認定を受けた製造業者等は、同条第二項第二号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

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