第十四条 法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項の主務省令で定める書類は、第十二条に掲げる書類(当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、同条第五号及び第六号に掲げる書類に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗