条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十五条 (表示の方法)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(表示の方法)

第十五条

第二十六条の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行規則第十五条(表示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次 第十六条(指定引取場所の公表の方法) →