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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十五条 (表示の方法)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(表示の方法)
第十五条
法
第二十六条
の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。
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特定家庭用機器再商品化法 第26条
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