(指定引取場所の公表の方法) 第十六条 法第二十九条第二項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗