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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十七条 (市町村長等による申出の方法)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(市町村長等による申出の方法)

第十七条

市町村の長及び小売業者は、法第三十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。

  1. 申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称
  2. 申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地
  3. 当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
  4. 当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由

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