(市町村長等による申出の方法)
第十七条
市町村の長及び小売業者は、法第三十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。
- 一申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称
- 二申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地
- 三当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
- 四当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由
市町村の長及び小売業者は、法第三十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。