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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十八条 (指定法人の指定区分)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(指定法人の指定区分)

第十八条

第三十二条第一項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。

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