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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十八条 (指定法人の指定区分)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(指定法人の指定区分)
第十八条
法
第三十二条第一項
の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
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特定家庭用機器再商品化法 第32条
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