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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第十九条 (特定製造業者等の要件)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(特定製造業者等の要件)

第十九条

第三十三条第一号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる特定家庭用機器九十万台
  2. 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器九十万台
  3. 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器四十五万台
  4. 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器四十五万台

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