(特定製造業者等の要件) 第十九条 法第三十三条第一号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。一特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる特定家庭用機器九十万台二令第一条第二号に掲げる特定家庭用機器九十万台三令第一条第三号に掲げる特定家庭用機器四十五万台四令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器四十五万台 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗