特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十八条
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
第二十八条
法第三十八条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一
特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。
- 二
特定製造業者等が第十九条に規定する要件に該当しなくなったこと。 - 三
再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び第三十条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。 - 四
契約者が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
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