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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十七条 (契約の締結及び解除)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(契約の締結及び解除)

第二十七条

第三十八条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 再商品化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
  2. 再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

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