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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十六条
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
第二十六条
指定法人は、法
第三十六条第二項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定家庭用機器再商品化法 第36条
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