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特定家庭用機器再商品化法 第三十六条 (事業計画等)

平成十年法律第九十七号法律
(事業計画等)

第三十六条

指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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