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特定家庭用機器再商品化法 第三十五条 (再商品化等業務規程)

平成十年法律第九十七号法律
(再商品化等業務規程)

第三十五条

指定法人は、再商品化等業務を行うときは、その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第三十三条第一号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法並びに同条第二号及び第三号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商品化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 再商品化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法並びに第三十三条第二号及び第三号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
  2. 指定法人及び指定法人との間に第三十三条第一号の委託に係る契約(以下「再商品化等契約」という。)又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした再商品化等業務規程が再商品化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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