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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十四条 (再商品化等業務規程)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化等業務規程)

第二十四条

第三十五条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 再商品化等業務の実施方法
  2. 委託料金の額の算出方法
  3. 第三十三条第二号及び第三号に規定する業務に関する料金の額の算出方法
  4. 指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「再商品化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項

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