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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十三条 (指定法人の料金の応答の方法)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(指定法人の料金の応答の方法)

第二十三条

第六条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第十三条第四項」とあるのは、「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。

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