(指定法人の料金の応答の方法) 第二十三条 第六条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第十三条第四項」とあるのは、「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗