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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十四条 (小売業者による排出者への管理票の写しの交付)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(小売業者による排出者への管理票の写しの交付)

第三十四条

第四十三条第一項の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。

  1. 当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。
  2. 当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。
  3. 当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

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