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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十五条 (小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)

第三十五条

第四十三条第二項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。

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