(小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付) 第三十五条 法第四十三条第二項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗